漏洩線量測定は放射線測定器(サーベイメータ)を用いて法定基準値内かを確認致しますが、
遮蔽計算書は計算によって法定基準 1300μSv/3ヶ月 を確認する手法です。
<関係法令>
医療法施行規則 (厚生労働省厚生局)
労働安全衛生規則(厚生労働省厚生局)
放射線障害防止法(文部科学省)
各地域の自治体により提出形態は異なりますが、保健所への申請の際に遮蔽計算書が必要な場合がございます。
労働基準監督署への申請は、装置設置前に申請書類と一緒に遮蔽計算書の提出が必須となります。
また、申請書類に関わらず
・新築でX線診療室を工事する際の防護材の厚みの採用根拠を知りたい。
・今のCT装置より列数が上がった装置の導入を検討しているが、既存の防護設備で問題ないか確認したい。
など活用方法は多数ございます。お気軽に「CONTACT US」のページよりお問い合わせ下さい。
遮蔽計算書の作成は、医政発0315第4号(平成31年3月15日)厚生労働省医政局長通知に基づいて計算を
行っております。
工事前の防護確認など、装置台数が10台以上を超える大型病院様などからたくさんご用命頂いており、
実績は多数ございます。
医療機関様に限らず、メーカー様、ディーラー様、建築施工業者様もお気軽にご用命下さい。
対応地域
鹿児島県内・宮崎県内・熊本県内 (各県の離島含む)
※上記以外では完全に対応不可というわけではございません。北九州等でも実績はございます。
まずはお問合せ下さい。